ごあいさつ
Greeting
たくさんの人と出会い、
そしてそのつながりを大切にしたい。
そんな願いを込めて「千」は生まれました。
住み慣れたご自宅で安心して療養できるよう、
私たち看護師は訪問いたします。
笑顔と真心、愛ある看護で
ご利用者さまの立場に立ってお手伝いいたします。
地域に密着し、まちを健康にする
コミュニティーナースとして活動いたします。

ご自宅に訪問し、
看護やリハビリを行います。

-
Health check健康状態の観察
健康・栄養・心理状態の
観察、血圧・脈拍・体温・
呼吸の状態などを測定し、
状態に応じた対応を
行います。 -
Medical treatment医療処置
各種カテーテルや医療機器の
管理、床ずれなどの手当て、
服薬管理、医師の指示による
処置や検査などを行います。 -
Rehabilitationリハビリテーション
日常生活動作の訓練、
体力の獲得、関節拘縮予防、
介助方法に関する助言などを
行います。 -
Medical support療養サポート
排泄、清拭、食事・水分摂取の
指導、寝たきりや床ずれの
予防などを行います。 -
To family supportご家族へのサポート
介護方法や介護者の不安・
休養に関する相談などを行います。
また他職種と連携し、
適切な医療・福祉制度が受けられる
よう支援いたします。 -
End of life careエンドオブライフケア
苦痛の緩和、心のケア、
療養環境の整備などで安心できる
看取りのお手伝いを行います。








訪問エリアVisit area

- ・岩出市
- ・紀の川市
- ・和歌山市
詳細はお気軽にご相談ください。
費用Fee
各種健康保険、介護保険がご利用いただけます。
ご利用される保険によって自己負担額は異なります。


ご利用方法How to use
主治医や病院の相談員、
ケアマネージャーや地域包括支援センターにご相談ください。
当ステーションに直接ご相談いただいてもかまいません。


私たちについてAbout us

- TEL
- 0736-67-7117(緊急時連絡先 080-8948-9310)
- FAX
- 050-3488-1995
- info@1000.care
- 指定事業者番号
- 3061890020
OPEN8:30~17:30
CLOSE土・日・祝日
24時間対応のため、
必要時には時間外や休業日にも訪問いたします。

和歌山県岩出市畑毛300
ごあいさつGreeting
-
管理者堂脇 千鶴
Chizu Dowaki自分の愛する人や家族に、「どうぞ私たちの看護を」といえるような看護を提供したいという気持ちを胸に学生時代から看護の道へ。大阪で3年、その後地元の総合病院で15年勤務する中で、自宅に帰りたいと願う患者さんの希望を叶えられないジレンマがありました。ひとりでもその希望が叶えられるよう、訪問看護師として、地域で私たちの看護を提供したいと思いました。
その人の「過去」「現在」そして「未来(希望)」を「一本のせん(線)」の視点で、そのひとの思いを尊重した関わりを大切にします。そして地域の皆さまに真摯に向き合うステーションでありたいと考えております。
運営規程Rules and Regulations
(事業の目的)
第1条 医療法人一穂会が開設する訪問看護ステーション千(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
1 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 訪問看護ステーション 千
所在地 和歌山県岩出市畑毛300
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)看護師等
・ 看護職員 3人以上
・ 理学療法士等 1人以上
作業療法士 1人以上
指定訪問看護等の提供に当たる。
なお、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。
また、理学療法士等が提供する指定訪問看護等については、当該計画書及び報告書を看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作成する。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 1 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 死後の処置料は、10,000円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、紀の川市、岩出市、和歌山市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(衛生管理等)
第10条 1事業所は、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 1 虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する。
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
④前③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 サービス提供中に、当該事業所の従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第12条 1 ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(業務継続計画の策定等)
第13条 1事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 1 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人一穂会とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
平成30年8月1日 改
令和2年11月1日 改
令和3年6月1日 改
令和4年6月1日 改
令和5年5月1日 改
令和6年5月1日 改
